雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法施行規則の同一本文(完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の/#の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日か/事業主はその雇用する被保険者又はその雇用していた/管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第三号に/移転費の支給を受けた受給資格者等は公共職業安定所)を前提に、第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の空欄〔 D 〕に入る語句を候補群から選べ。管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して〔 D 〕に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
1一年
2六箇月
3六十歳
4七日以内
5十日以内
6二年
7三年
8四年
9五年
10六年
11十年
12十五年
13二十年
14五箇月
15四箇月
16三箇月
17九箇月
18二箇月
19十箇月
20一箇月
正解
4.七日以内
雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
4 ○雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
雇用保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-s-0039
