健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の同一本文(第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反した/日雇特例被保険者療養病床への入院及びその療養に伴/第二項に規定する追徴金はその決定された日から要件/健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民/前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日)を前提に、第百三十条(入院時食事療養費)の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、〔 B 〕に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1一年
2六十五歳
3十四日以内
4五十万円
5十日
6二年
7三年
8四年
9五年
10六年
11十年
12十五年
13二十年
14六十歳
15七十歳
16五十五歳
17七十五歳
18五十歳
19四十五歳
20四十歳
正解
2.六十五歳

健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。

?選択肢ごとの解説

2 ○健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-s-0042

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