健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の同一本文(第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二/医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療/申請者が社会保険料について当該申請をした日の前日/協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険/協会は毎事業年度の決算を翌事業年度の五月要件まで)を前提に、第二条(医療保険制度の改革等)の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり〔 B 〕を維持するものとする。
1一年
2百分の七十
3三月
4千分の三十
5三十一日
6二年
7三年
8四年
9五年
10六年
11十年
12十五年
13二十年
14百分の七十五
15百分の六十
16百分の八十
17百分の五十
18百分の九十
19百分の四十五
20百分の九十五
正解
2.百分の七十
健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「百分の七十」である。
?選択肢ごとの解説
2 ○健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「百分の七十」である。
健康保険法の他の問題
健康保険法の同一本文(第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二/医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療/申…健康保険法の同一本文(第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二/医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療/申…健康保険法の同一本文(第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二/医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療/申…健康保険法の同一本文(当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上/被保険者又は被保険者であった者が第六十条第二項第/保…健康保険法の同一本文(当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上/被保険者又は被保険者であった者が第六十条第二項第/保…健康保険法の同一本文(当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上/被保険者又は被保険者であった者が第六十条第二項第/保…健康保険法の同一本文(当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上/被保険者又は被保険者であった者が第六十条第二項第/保…健康保険法の同一本文(当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上/被保険者又は被保険者であった者が第六十条第二項第/保…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-s-0047
