健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の同一本文(毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等/事業主以外の者が正当な理由がなくて第百九十八条第/日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受け/被保険者又は保険給付を受けるべき者が正当な理由が/政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第)を前提に、第百四十四条(家族出産育児一時金)の空欄〔 C 〕に入る語句を候補群から選べ。日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前〔 C 〕に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
1百分の一
2六月
3二月間
4十万円
5二年
6百分の二
7百分の三
8百分の四
9百分の五
10百分の六
11百分の八
12百分の十
13百分の十二
14五月
15四月
16三月
17九月
18二月
19十月
20一月
正解
3.二月間
健康保険法の第百四十四条(家族出産育児一時金)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
?選択肢ごとの解説
3 ○健康保険法の第百四十四条(家族出産育児一時金)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
健康保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-s-0038
