第3分野

求職中の疾病への給付とは?

意味

雇用保険法37条。基本手当日額と同額。健康保険の「傷病手当金」との名称区別が頻出。

?社会保険労務士試験での問われ方

受給資格者が15日以上の疾病・負傷で職業に就けないときの給付は?
答え:求職中の疾病への給付

✓覚え方

「雇用保険は『金』が付かない傷病手当」——健保の傷病手当金と一字違い。

「求職中の疾病への給付」を、演習で定着させる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験