社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
高齢者医療確保法の同一本文(当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する/支払基金は高齢者医療制度関係業務に関し毎事業年度/後期高齢者医療広域連合は条例で被保険者被保険者の/この場合において督促状により指定すべき期限は督促/前項の後期高齢者負担率は第一号に掲げる数に第二号)を前提に、第百条(後期高齢者交付金)の空欄〔 E 〕に入る語句を候補群から選べ。前項の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎として、〔 E 〕ごとに政令で定める。
1七十五歳
2三月以内
3十万円
4十日
5二年
6七十歳
7六十五歳
8六十歳
9五十五歳
10五十歳
11四十五歳
12四十歳
13三十歳
14二月以内
15四月以内
16一月以内
17五月以内
18六月以内
19九月以内
20十月以内
正解
5.二年
高齢者医療確保法の第百条(後期高齢者交付金)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
5 ○高齢者医療確保法の第百条(後期高齢者交付金)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-s-0025
