国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:easy
国民年金法の同一本文(第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定/同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に/国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法に/疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であ/最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本)を前提に、第二条(給付水準の下限)の空欄〔 C 〕に入る語句を候補群から選べ。国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が〔 C 〕を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1六十五歳
2二回
3百分の五十
4二十歳未満
5二年
6六十歳
7七十歳
8五十五歳
9七十五歳
10五十歳
11四十五歳
12四十歳
13三十歳
14一回
15三回
16四回
17五回
18六回
19七回
20八回
正解
3.百分の五十

国民年金法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。

?選択肢ごとの解説

3 ○国民年金法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。

国民年金法の他の問題

国民年金法の同一本文(第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定/同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に/国…国民年金法の同一本文(第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定/同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に/国…国民年金法の同一本文(年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六/第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しくは/老…国民年金法の同一本文(年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六/第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しくは/老…国民年金法の同一本文(年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六/第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しくは/老…国民年金法の同一本文(年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六/第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しくは/老…国民年金法の同一本文(年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六/第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しくは/老…国民年金法の同一本文(第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定/評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき/老…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-s-0048

【社会保険労務士試験】国民年金法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問