国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の同一本文(第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定/同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に/国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法に/疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であ/最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本)を前提に、第二条(給付水準の下限)の空欄〔 C 〕に入る語句を候補群から選べ。国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が〔 C 〕を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
1六十五歳
2二回
3百分の五十
4二十歳未満
5二年
6六十歳
7七十歳
8五十五歳
9七十五歳
10五十歳
11四十五歳
12四十歳
13三十歳
14一回
15三回
16四回
17五回
18六回
19七回
20八回
正解
3.百分の五十
国民年金法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
?選択肢ごとの解説
3 ○国民年金法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-s-0048
