厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の同一本文(国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法に/加算金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数/遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに/第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する/最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日同日に)を前提に、第二条(給付水準の下限)の空欄〔 A 〕に入る語句を候補群から選べ。国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が〔 A 〕を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1百分の五十
2千円
3六十五歳
4十日
5二年
6百分の四十五
7百分の四十
8百分の六十
9百分の三十五
10百分の三十
11百分の七十
12百分の二十五
13百分の七十五
14五百円
15千五百円
16三百円
17二百円
18百五十円
19百円
20五十円
正解
1.百分の五十

厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-s-0021

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