厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法施行規則の同一本文(前二項の規定は退職共済年金又は障害共済年金が裁定/障害厚生年金の受給権者であってその障害の程度の診/機構の理事長は毎年三月要件同日が土曜日に当たると/事業主はその厚生年金保険に関する書類をその完結の/遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者でありかつ)を前提に、第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。障害厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前〔 B 〕に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
1一年以内
2三月以内
3三十一日
4二年間
5二人以上
6二年以内
7三年以内
8四年以内
9五年以内
10六年以内
11十年以内
12十五年以内
13二十年以内
14二月以内
15四月以内
16一月以内
17五月以内
18六月以内
19九月以内
20十月以内
正解
2.三月以内
厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
?選択肢ごとの解説
2 ○厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-s-0012
